違いがあります!事務所と事業場

産業廃棄物収集運搬業許可の申請書には、
事務所と事業場それぞれ別に記載する欄
があります。

違いをしっかり理解しましょう。

産廃 事務所

まず、事務所。
読んで字のごとく、事務を行うところという意味です。
契約書やマニフェストなどを作成したり、保管をする
場所のことです。

対して事業場。
神奈川県庁の資源循環推進課の公式見解によると、
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
廃棄物の収集または処分もしくは再生の業を行う場所」
となっています。

よって、車両の駐車場は事業場にはあたりませんので
ご注意ください。