相模原市で産業廃棄物・収集運搬業許可に強い行政書士をお探しなら

最新の投稿

許可でお悩みの社長さんへ

「産廃の収集運搬業許可がほしい」
「何が何でも許可がないと困る」

このように、産廃の許可のことでお悩みの社長さんは数多くいらっしゃいます。

私は産廃許可が専門の行政書士です。

会社さんの代わりに書類を作成し、行政窓口に申請をして、無事に取得するのを業としています。

産業廃棄物許可のプロとして、社長さんのお悩みを解決し、許可が取れるまで最大限のお手伝いをさせていただきます。

ご質問は、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご連絡をお待ちしております。

許可を取得するためには

以下の要件を満たす必要があります
(積替・保管なしの場合)。

積込場所(収集先)と降ろす場所(処分先)を決める

→収集先だけでなく処分先の自治体の許可も必要となるため。
※収集先の産廃の種類と処分先が扱うことのできる産廃の種類が合致しているかどうか処分業者にご確認下さい。

収集運搬する産廃の種類を決める

(種類)どんな産廃を収集運搬したいか
※産廃の種類によっては行政との事前相談のため日数がかかります。
※後で種類の追加をすると変更許可の手続きで手間と費用がかかります。

収集運搬するための必要な施設がある

(容器)産廃を収集運搬する容器はどんなものか
(車両)産廃を収集運搬する車両はどんなタイプで何台あるか
※容器と車両は収集運搬する産廃の種類に適している必要があります

行政が指定する講習会の修了証がある

→講習会の種類と許可申請の種類に応じた講習を受講すること
(例・産業廃棄物の収集運搬を新規で取得したい場合
産業廃棄物の収集運搬課程の新規講習会の修了証が必要)
行政が指定する講習会のことはこちらをクリックしてください

事業を継続して営業できる財務基盤がある

→直近3期分の決算内容によっては追加書類が必要となります。
※追加書類は中小企業診断士などに依頼する必要があるため料金別途です。

ご用命の手順

当事務所へのご連絡は、社長さんまたは権限のある担当者様に限らせていただきます。

以下の方はご連絡を辞退します

・社長または担当者であっても暴力団員または暴力団員であった方
・暴力団員または暴力団員であった方が株主である会社様
・法令違反により許可の取消になって5年未満の会社様

1. お電話またはFAXでご連絡ください

TEL:042-707-9183
FAX:042-707-9332
※許可を取得するためには、このホームページで前述した要件(収集先や処分先を決める、講習会 修了証がある等)を満たしている必要があります

2. 必要書類と代表者印などをご用意ください 

・産廃収集運搬車の車検証の写し(すべての車両分)
・産廃収集運搬車の賃貸借契約書の写し(リース車の場合のみ)
・車庫の賃貸借契約書の写し(車庫が借地の場合のみ)
・講習会修了証の写し(有効期限内)
・決算書(直近3期分)
・会社の定款のコピー
・収集運搬する産業廃棄物の情報
・申請手数料(1自治体につき81,000円)
・許可証の写し(他の自治体ですでに許可を受けている場合)
・身分証明書(すべての役員様分。本籍地の市役所で発行)
・会社の印鑑証明書(印鑑カードが必要。法務局で発行)

3. 必要書類を受領後、業務を開始します

※追加書類が必要となる場合もあります。その際はご協力をお願いします。

4. 手続きが終わりましたら、ご報告いたします

ご請求書をお渡しします。
お預かりした書類等を返還します。

料金について

以下は積替・保管なしの場合です。

収集先と処分先が同じ自治体である(新規許可) 

66,000円(料金)+81,000円(申請手数料)=147,000円(税込)

収集先と処分先が異なる自治体である(新規許可)

{66,000円(料金)+81,000円(申請手数料)}×2=294,000円(税込)

収集先と処分先が同じ自治体である(更新許可) 

66,000円(料金)+73,000円(申請手数料)=139,000円(税込)

収集先と処分先が異なる自治体である(更新許可) 

{66,000円(料金)+73,000円(申請手数料)}×2=278,000円(税込)

収集先と処分先が同じ自治体である(変更許可) 

66,000円(料金)+71,000円(申請手数料)=137,000円(税込)
(※取り扱う産廃の種類の追加の場合。積替・保管ありを含む場合は別途見積り)

収集先と処分先が異なる自治体である(変更許可)

{66,000円(料金)+71,000円(申請手数料)}×2=274,000円(税込)
(※取り扱う産廃の種類の追加の場合。積替・保管ありを含む場合は別途見積り)

その他手続きも承ります

特別ご奉仕価格
法人化(株式会社設立)

22,000円(税込)
※登録免許税や公証人手数料などで別途24万円ほどの費用がかかります。

定款の変更

22,000円(税込)
※定款に、産業廃棄物を行う旨記載がないと許可は取得できません。
※提携している良心的な司法書士をご紹介させていただきます。

社会保険手続き(新規)

22,000円プラス1名あたり2,200円(税込)
※雇用保険加入手続きも同額で承ります。

事務所概要

神奈川県相模原市|産業廃棄物許可、安く早くやります!
西門・ふじみ行政書士事務所
☎042(707)9183
現場で従業員とともに働く社長さんのために土日・夜間も対応しています。

〒252-0236
相模原市中央区富士見5-21-21
フローレオ淵野辺201
当事務所の行政書士が外出中などでお電話に出られない時があります。
携帯電話で折返しご連絡いたします。

プロフィール
産廃専門の行政書士

産廃・建設業専門、西門・ふじみ行政書士事務所の代表。昭和43年生まれ。大阪出身。相模原市在住。慶大卒。

産廃収集運搬業許可でお悩みの社長さん、お気軽にお問い合わせください。

「相談して良かった」

そう言っていただける社長さんがほとんどです。

初回相談料は無料。ご多忙な社長さんのために、土日祝と夜間も対応。

ご連絡お待ちしております。

フォローはお気軽に
フォローはお気軽に
神奈川県相模原市|産廃の収集運搬業許可に強い行政書士事務所です