産休・育休の手続きでお困りの会社さまへ
「出産費用を出してくれる制度があるって病院から聞いた」
「産休に入りたいのでその手続きをしてください」
「無事に出産したけど、仕事に復帰せずしばらく育休したい」
「育休に入っても、給料を補助してくれる制度を活用したい」
「産休や育休の間は、社会保険料が免除されるらしいんだけど・・・」
当事務所にご用命いただく手順は以下のとおりです。
なお、ご連絡は会社さんの担当者様に限らせていただきます
(会社員の女性がお勤め先を通さないご用命は承ることができません)。
- お電話またはFAXでご連絡ください。
TEL:042-707-9183
FAX:042-707-9332
※ 女性従業員がどのような現状で、どんなお手続きが必要なのかお伝えくださいませ。
- 届け出に必要な書類をご用意または当事務所までご送付ください。
※ 届け出に必要な書類については、このホームページで後述いたします。
西門・ふじみ社会保険労務士事務所 行
- 書類を受領した後、当事務所が期限内に行政庁へ届け出をいたします。
- 届け出が終わりましたら、遅滞なくご報告いたします。
届け出書の写しなども、会社さままたはご本人様宛てご郵送いたします。
なお、ご請求書も同梱させていただく場合がございます。
届け出に必要な書類について
すべてのサービスをご依頼いただく必要はございません。
必要なサービスだけのご依頼であっても、承ります。
「そろそろ産休に入りたいのでその手続きがしたい」と言われたら・・・
☞産前産後休業取得者申出書
産前または産後の休業ため就労しない期間中の社会保険料が免除される。
※ 【必要な情報】
・産休に入る従業員の被保険者番号 ・個人番号(マイナンバー) ・氏名(フリガナも)
・生年月日 ・出産予定年月日 ・出産種別(単胎または多胎か) ・産前休業開始年月日
・産後休業終了予定年月日 ・社会保険の事業所整理記号
※【出産後に必要な情報】
・子どもさんの氏名 ・出産(誕生)日 ・産前産後休業日に変更があった場合、変更後の産休終了日
※【必要となる添付書類】
特にありません。
※【料金】15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円
☞出産育児一時金差額申請書
出産一児につき42万円(原則)が支給される。
※ 【必要な情報または書類】
・健康保険証のコピー ・日中の連絡先(携帯電話番号など) ・銀行の口座情報が分かるもの(通帳のコピー)
・出産した日 ・出生児の数 ・生まれた子どもさんの氏名 ・出産した病院名と所在地 ・担当の医師の氏名
※ 【必要な添付書類】
・出産費用の領収・明細書の写し ・病院から渡される直接支払制度についての代理契約文書のコピー
・場合によっては、追加の添付書類が必要になることがございます。
※ 【料金】20,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス1,000円
出生届
戸籍に生まれた赤ちゃんが登載される。
※【必要な情報または書類】
対象の従業員の世帯全員の住民票の写し(本籍の記載あり) ・対象の従業員が配偶者と同居を始めた年月
※ 【必要な添付書類】
母子健康手帳(病院でもらえることが多い) ・医師または病院から渡される出生証明書
※ 【いつまで】
生まれた日を含めて14日以内。
※ 【料金】
6,000円プラス税。
☞被扶養者(異動)届
赤ちゃんは親御さんにとって新しいご家族(被扶養者)。
※ 【必要な情報または書類】
・社会保険の事業所整理記号 ・対象従業員の被保険者整理番号または健康保険証のコピー
・対象従業員の個人番号(マイナンバー) ・対象従業員が社会保険に加入した年月日 ・対象従業員の年収
※ 【必要な添付書類】
特になし
※ 【料金】
6,000円プラス税。
☞産前産後休業取得者変更(終了)届
出産予定日と実際の出産日とが同じ日ではなかった場合や、出産予定日に変更があった場合または予定より早く産前産後休業を終了することになった場合に必要な届け出。
※ 【必要な情報】
・子どもさんの氏名 ・出産(誕生)日(以上、出産後の場合のみ)
・当初の出産予定日と、変更後の出産予定日(以上、出産前の場合のみ)
・産前産後休業開始年月日 ・産前産後休業終了年月日(予定より早く産前産後休業を終了した場合)
※ 【必要な添付書類】
特になし
※ 【料金】
15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円(※3)。
☞出産手当金支給申請書
産休で給料が出ない分、おおむね6割が支給される(※1)。
※ 【必要な情報または書類】
・対象従業員の健康保険証のコピー ・日中の連絡先(携帯電話番号など)
・対象労働者の口座情報が分かる書類(通帳のコピー)
・出産のため休んだ期間(いつからいつまで)と、その期間会社さんから給料の支払いがあったかどうか
・出産した病院の名称と所在地 ・担当の医師の氏名
・出産で対象労働者が休んでいた日と賃金明細(賃金台帳) ・給料の計算期間と締め日
・給料の種類(月給制か時給制かなど)
※【必要な添付書類】
・出産で休んでいた期間とその前1か月分の賃金台帳のコピー
・出産で休んでいた期間とその前1か月分の出勤簿のコピー(※2)。
※ 【料金】
1回の申請につき20,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス2,000円(※3)。
※2 その他、添付書類が必要となる場合がございます。また、病院によっては証明に時間がかかることがあります。
※3 出産手当金の支給対象期間は、産前・産後の休業期間です。
そのため産前のお休みの分と、産後のお休みの分とに分けての申請も可能です。
☞育児休業等取得者申出書(新規)
社会保険料が育児休業の間免除されるために必要。
※ 【必要な情報または書類】
・社会保険の事業所整理記号 ・対象従業員の被保険者整理番号 ・対象従業員の個人番号(マイナンバー)
・対象従業員の氏名(フリガナも)と生年月日
・育児休業を開始する日と終了予定年月日 ・子どもさんの氏名(フリガナも)と生年月日
※ 【必要な添付書類】
特になし
※【料金】
15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円
☞育児休業給付金受給資格者確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書雇用保険休業開始時賃金月額証明書・育児
育休で給料が出ない分、おおむね5割から6割を限度に支給される。
※ 【必要な情報または書類】
・対象従業員の雇用保険の被保険者番号 ・対象従業員が雇用保険に加入した年月日
・事業所番号 ・育児休業開始年月日 ・出産された(子どもさんの誕生日である)年月日
・対象従業員の個人番号(マイナンバー) ・対象従業員の住所と氏名(フリガナも)
・育児休業の開始日とその1か月後の日、それぞれの年月日(支給単位期間と言います)
・支給単位期間に対象従業員が出勤した日数と労働時間と、その期間を対象に支払われた給料額
・対象従業員の口座情報が分かる書類(通帳のコピー等)
※ 【必要な添付書類】
・育児休業の開始月から2か月間と育児休業の開始月の前月の賃金台帳のコピー
・育児休業の開始月から2か月間と育児休業の開始月の前月の出勤簿のコピー
※【いつまで】
育休開始日から4ヶ月が経過する日の属する月の末日まで。
※【備考】
通常は2か月分ごとに支給申請(育児休業給付金支給申請書の2回目以降)。
※ 【料金】
初回25,000円プラス税。2回目以降25,000円プラス税。
ただし、健保組合はプラス2,000円。
☞育児休業等取得者申出書/終了届
育児休業等終了時報酬月額変更届
免除されている社会保険料に関して年金事務所に知らせるために必要。
※ 【必要な情報または書類】
・社会保険の事業所整理記号 ・対象従業員の被保険者整理番号 ・対象従業員の個人番号(マイナンバー)
・対象従業員の氏名(フリガナも)と生年月日
・育児休業開始年月日 ・出産された(子どもさんの誕生日である)生年月日と氏名(フリガナも)
・育児休業終了予定年月日
・育児休業の終了月の翌月から3か月間の給料が分かる書類(賃金台帳)
・育児休業に入る前の標準報酬月額 ・給料の計算期間と締め日(いつ締めの何日支払いか)
※ 【必要な添付書類】
特になし
※【料金】
15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円
育児期間が1年を超える場合、以下の書類が必要です。
☞育児休業等取得者申出書(延長)
育児休業等終了時報酬月額変更届
育休終了時に3歳未満の子を養育している場合に必要。
※ 【必要な情報または書類】
・社会保険の事業所整理記号 ・対象従業員の被保険者整理番号 ・対象従業員の個人番号(マイナンバー)
・対象従業員の氏名(フリガナも)と生年月日
・育児休業開始年月日 ・出産された(子どもさんの誕生日である)生年月日と氏名(フリガナも)
・(育児休業を延長する場合の、変更後の)育児休業終了予定年月日
・育児休業の終了月の翌月から3か月間の給料が分かる書類(賃金台帳)
・育児休業に入る前の標準報酬月額 ・給料の計算期間と締め日(いつ締めの何日支払いか)
※ 【必要な添付書類】
特になし
※【料金】
15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円
☞養育期間標準報酬月額特例申出書
将来の年金受給額が下がらないようにするために必要
※ 【必要な情報または書類】
・社会保険の事業所整理記号 ・対象従業員の被保険者整理番号 ・対象従業員の個人番号(マイナンバー)
・対象従業員の氏名(フリガナも)と生年月日
・育児休業開始年月日 ・出産された(子どもさんの誕生日である)生年月日と氏名(フリガナも)
・育児休業の終了する年月日 ※その他追加でお教えいただく情報がある可能性があります。
※ 【必要な添付書類】
・(本籍地の市役所で取得できる)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・(住民登録している市役所で取得できる)住民票の写し。ただし、マイナンバーの記載のないもので、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
※【料金】
15,000円プラス税。ただし、健保組合はプラス3,000円
当事務所の顧問先の会社さんには、積極的にご提案しております。
産休・育休の手続きのほかに、離職票の作成・入退社手続き・就業規則の作成
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042(707)9183
当事務所の社会保険労務士が外出中や打ち合わせなどでお電話に出ることができない時がございます。
携帯電話で折り返しご連絡させていただきます。
なお、FAXでのご注文も承っております。FAX:042(707)9332