経理的基礎はコレ案外ユルめかも?

産廃・収集運搬業許可の要件のひとつに、
「経理的基礎を有すること」があります。

決算書

有るかないかが問われていますので、
何が対象かとなるのかをお伝えします。

直近3期分の決算内容について、
あ)3年間法人税が発生し、納付済みである
い)直前期の経常利益が黒字である
う)3年間(3期)の経常損益の平均が黒字である
え)債務超過の状態ではない

以上のうち、いずれか1つが該当していれば
「経理的基礎を有すること」になります。

感じ方は人それぞれでしょうが、案外ユルめ?

ただし、事業年度を変更している会社さんは
この限りではないので、ご注意くださいませ。