貴社はどっち? 産業廃棄物の運搬

産廃を処分施設まで運搬するには2種類があります。

ビルの解体

産廃を排出した会社が他者へ運搬を委託する「委託運搬」。
産廃を排出した会社が自ら運搬する「自社運搬」がそうです。

以上を前提に、運搬する際のルールが異なることについて
お伝えいたします。

◆委託運搬
仮に無料で運搬するとしても、仮にどこかへ行く”ついで”
に運搬するとしても、産廃・収集運搬業許可が必要です。
また、産廃を排出した会社から「産業廃棄物管理票」(い
わゆるマニフェスト)を受領しなければいけません。

ちなみに、建設現場で排出される産廃は、元請に排出者
責任があります。

同じ建設現場の下請けに運搬させる際は、その下請けは
産廃・収集運搬業許可が必要です。

この場合であっても、元請は「産業廃棄物管理票」(い
わゆるマニフェスト)を運搬する下請けに交付しなけれ
ばいけません。

◆自社運搬
産廃を排出した会社が、産廃を自ら運搬するのであれば
産廃・収集運搬業許可は不要です。

ただし、「自社の社名と所在地」「運搬する産廃の種類
数量」などが記載された書類と、運搬する車両への表示
は必要です。

なお、自社で運搬した後で処分業者に処分を委託するため
産廃を引き渡すのであれば、「産業廃棄物管理票」(い
わゆるマニフェスト)も必要となります。