2種類以上の産廃混合物の取り扱い

金属とプラスチックで構成されるイスがあるとします。

産廃の種類でいうと、金属部分は「金属くず」。
プラスチック部分は「廃プラスチック類」ですが、
イスとして一体となっているものでもあります。

パイプイス

このような産廃は「混合廃棄物」といいます。

ところで、産廃を排出した会社は「産業廃棄物管理票」
(いわゆるマニフェスト)を記載して収集運搬事業者
に交付しなければなりません。

例にあげたような混合廃棄物については、どのように
記載するといいのでしょうか。

種類のところには、「金属くず」と「廃プラスチック類」
がありますので、それらにチェック(レ点)を入れます。

マニフェストの右側には「産業廃棄物の名称」欄があります。
その欄には、「混合廃棄物/イス」と記載します。

「処分方法」欄には「選別」と記載するのも忘れずに。